
しかも場合によっては逮捕されるかも、みたいな話まで聞いたんですが!


別に悪いことをしていなければ逮捕なんてされませんよ^^;
でも、税務調査が来る確率が大幅に上がるっていう話は本当なんですか?


ただ、条件次第では税務調査が来やすくなる可能性は高いと考えています。
そうですね、今日はそのあたりのことについてくわしく解説していきましょう!
ということで今回は個人事業主の方に向けて、「持続化給付金」と「税務調査」の関係性についてわかりやすく解説をしていきます。
持続化給付金の不正受給で逮捕者が続出している昨今、まことしやかにささやかれているのが「持続化給付金を受け取っていると税務調査が来て、結局回収されてしまう」という話です。
実際のところ、「持続化給付金を回収するために税務調査が来る」ということはあり得ません。
しかし場合によっては、持続化給付金を受給したことが要因となって税務調査が来る可能性は十分にあります。
もちろん、そこで何かしらの不正や納税ミスなどが発覚した場合は処罰を受けることになります。
不正は論外であったとしても、何かのミスがあってそれを指摘されないか、という不安は尽きませんよね^^;
そこで今回は、持続化給付金と税務調査の関係性について解説をさせていただきます。

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持続化給付金は課金されます!



確定申告のときに非課税だと勘違いをしていると、あとから余分な延滞金を支払わなくてはならなくなる可能性があります。
そうならないためにも、これから詳しい説明をしていきますね。
持続化給付金は、「事業所得」の「雑収入」という勘定科目に分類され、法人税・所得税の課税対象となります。
ちなみに雑収入とは、事業に付随した収益で、ほかのどの勘定科目にも当てはまらないときに使われるものです。
たとえば、作業くずを売却した収益や、従業員が会社のものを使った利用料などが当てはまります。
持続化給付金の課税について、経済産業省では以下のように説明をしています。
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。また、持続化給付金は、資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対給付として事業者が受けるものではないことから、消費税の課税対象となりません。
要約すると、「持続化給付金より損金が多ければ赤字となるため課税されず、持続化給付金よりも損金が少なければ黒字分の課税が生じる」ということですね。
また、消費税の課税対象とはならないのもポイントです。
このように持続化給付金の給付額は確定申告のときに法人税・所得税の課税対象として計算に含めなければいけないので、注意しておきましょう。
持続化給付金をもらうと税務調査の対象になりやすくなる?

でも、どうして持続化給付金を受け取ると税務調査が来やすくなってしまうんですか?


では、なぜ私がそう思うのか、理由を解説していきますね。
持続化給付金を受給した人は税務調査が入る可能性が上がる、と私が考えている理由が2つあります。
- 今まで無申告だった人が持続化給付金目当てで申告している
- コロナ渦をキッカケに経済産業省と国税庁がタッグを組む可能性がある
まず、無申告者が持続化給付金目当てに申告をしている、という理由から解説していきましょう。
そもそも税務官にとって、無申告者は非常に厄介な存在です。
無申告であるがゆえに特定しにくく、さらに特定してもあまり利益が出ていない人が多いので、苦労して特定してもそれほど税金が取れません。
言ってしまえば、税務調査のコスパがかなり悪いのです。
ところが今は持続化給付金によって、今まで無申告だった人がみずから手を上げ、申告してきてくれる状況です。
言ってしまえば、持続化給付金が撒き餌のような働きをしているというわけですね。
そうなってくると税務調査官側としては、今まで無申告だった人を格段に特定しやすくなります。
国税調査官の中には1日中銀行に入り浸って怪しい口座を調べる人がいるのですが、持続化給付金の年に初めて確定申告をした人の口座は、まず間違いなく調べられる可能性が上がるとみて良いでしょう。
そこでもし無申告の年なのに報酬が振り込まれている痕跡を見つけたら、当然、税務調査の対象となります。
そのため、持続化給付金を受給した人は税務調査の対象になりやすくなる、と言えるわけですね。
またコロナ渦という大きなキカッケにより、もしかしたら持続化給付金を管理している「経済産業省」と税務調査を行っている「国税庁」がタッグを組むかもしれない、という話があります。
もともと経済産業省と国税庁は、あまり連携を取れていないという話で有名です。
実際に元国税調査官の話を聞いていると、「経済産業省と国税庁が上手く連携を取っていれば、持続化給付金の仕組みはもっとスムーズにできたはずだ」と言っていました。
もしかするとそう聞いて、「連携が上手くいっていないなら持続化給付金をもらっても税務調査が来ることはないのではないか」と思われたかもしれませんが、そうとも限りません。
なぜなら新型コロナウイルス感染症の影響が大きなキッカケとなり、今後はその問題点を改善する動きになるかもしれないからです。
もし仮に経済産業省と国税庁が連携を取って不正者や脱税者を見つけようと計画しているなら、持続化給付金はこれ以上ない武器となります。
それこそ「持続化給付金で配ったお金は無申告者から得る追徴課税であるていど補える」と考えている人さえいるほどです。
このように2つの理由から、持続化給付金をもらうことで税務調査が入りやすくなるのではないか、と私は考えています。
持続化給付金がらみで税務調査の対象になりやすい人の特徴


では、そのあたりについても解説していきましょう。
持続化給付金がらみで税務調査の対象になりやすいのは、以下のような人たちです。
- 令和元年度分から初めて確定申告をした人
- 持続化給付金をもらっているのに所得が上がっている人
- 取引先に税務調査が入った場合
- もともと税務調査が入りやすい業界、業種で働いている人
それぞれ掘り下げて説明していきますね。
令和元年度分から初めて確定申告をした人
令和元年度分から初めて確定申告をした人は、税務調査の対象になりやすいです。
持続化給付金をもらうためには、前年度(令和元年度)の確定申告が必要となります。
そのため、持続化給付金をもらうために今まで申告していなかった人が急に申告してくるケースが急増しているのです。
そのため令和元年度分から確定申告をスタートさせた人については、「実は今までも無申告なだけで所得があったのではないか?」と勘繰られてしまうわけですね。
税務調査では過去3年~5年のチェックが行われるので、該当する場合は、今後数年間は税務調査が来る可能性が高いと思っておいた方が良いでしょう。
また、持続化給付金がかかわる年だけ確定申告をしてまた無申告に戻る、となれば、さらに怪しまれてしまいます。
普通に考えて、持続化給付金の対象年だけ黒字になるというケースはそう多くはないはずだからです。
もちろん正当な申告をしていれば、税務調査が入ったところで多少のミスが指摘されるていどなので恐れることはありません。
しかし、もし今まで所得があったにもかかわらず無申告だったという場合は、持続化給付金の給付額をはるかに超える追徴課税が課せられる可能性があります。
税金の取り立てはたとえ自己破産しても消えることがありませんので、これから数年間は、持続化給付金をキッカケに痛い目を見る人が多く出てくるのではないでしょうか。
持続化給付金をもらっているのに所得が上がっている人
持続化給付金は新型コロナウイルス感染症の影響で売上が大幅に下がってしまった人に対する救済策です。
そのため、持続化給付金を受給しているのに年間所得が大幅に上がっているという場合は、税務調査官に怪しまれる可能性があります。
もちろん制度の構造上、「売上が落ちて持続化給付金をもらったけど、そのあと巻き返して結果的に売上が上がった」というパターンは十分にあり得えます。
そのため、売上が上がったこと自体が問題になるというわけではありません。
ただ、持続化給付金が計上されているのに売上が大幅に上がっているとなると、どうしても目立ってしまいます。
たとえば、本当は好調なのに持続化給付金をもらうために不正に売上をズラしたり、書類を改ざんしたりしているのではないか、と疑われるわけですね。
当然、税務調査官が疑わしいと感じたところは、調査先としてピックアップされやすくなります。
取引先に税務調査が入った場合
あなたの取引先に税務調査が入り、何かしらの不備があった場合、反面調査としてあなたの方にも調査が入る可能性があります。
つまりあなたの取引先が持続化給付金を受給していた場合、その取引先経由であなたの方に税務調査が入る確率が少し上がるということですね。
さらにその取引先が不正受給や脱税をしていた場合は、あなたも税務調査官に疑いの目で見られることになります。
たとえあなた自身が持続化給付金を受給していなかったとしても、必ずしも影響を受けないとは言えません。
もともと税務調査が入りやすい業界、業種で働いている人
もともと税務調査が入りやすい業界だと、どうしても持続化給付金がらみでの税務調査も入りやすくなってしまいます。
税務踏査が入りやすいということは、それだけ国税調査官がマークしているということです。
そのため、「持続化給付金がらみの不正も当然多いのではないか」と思われてしまうわけですね。
ちなみに税務調査が入りやすい業界、業種としては以下が挙げられます。
- 不動産仲介業
- 建築、建設業
- 太陽光発電関連
- 風俗業
- コンサル業
- IT業界
- 自動車修理業
- 飲食業界
- 自動車修理業
- 貨物自動車運送業
これらの業界で働いている人は、とくに正確な税務処理を心掛けましょう。
持続化給付金の不正受給が発覚したら逮捕される?

確定申告なんて今まで1度もしてない大学生が、悪い人にそそのかされて不正に申請したケーズが多いみたいです。
それで逮捕を恐れた6,000人以上の人が「自分は不正受給したかもしれない」と返還を希望しているとか……


持続化給付金の不正受給は、たとえ逮捕されなくてもかなり重いペナルティが課せられることになります。
そのあたりも含めて、詳しく解説していきましょう。
持続化給付金の不正受給を発覚すると、以下のようなペナルティが課せられます。
- 受給額+延滞金+ペナルティの返還(経済的制裁)
- 屋号・雅号・氏名の公表(社会的制裁)
- 刑事告発(法的制裁)
まず経済的制裁として、以下の返還をしなければいけません。
- 受給額
- 延滞金(年利3%)
- ペナルティ(受給額+延滞金の20%)
たとえば100万円受給し、1年後に不正が発覚した場合、「(100万円 + 3万円) × 1.2」で「123万6千円」の支払いが発生します。
そのうえで不正者は、社会的制裁として「屋号・雅号・氏名」が公表されてしまいます。
これがキッカケで取引先から仕事を止められてしまったり、事業を諦めて企業に就職しようとしても雇ってもらえなかったりして、人生が詰んでしまうというケースも多いです。
もちろん家族や友人の信用を失い、白い目で見られてしまう可能性も大いにあるでしょう。
さらに悪質なケースの場合だと、法的制裁として刑事告発を受けてしまうことになります。
つまり、逮捕されてしまうということです。
とくに悪質なケースとして判断されやすいのが、不正受給を第三者に斡旋した場合ですね。
もちろんそれ以外でも、決算書類や確定申告書の改ざんが悪質だと判断されれば、刑事告発を受ける可能性は十分にあります。
最近はニュースで連日報道されているように、不正受給がどんどんと発覚し、裁かれている状況です。
当たり前なことですが、不正受給をしても何も良いことはありませんね。
持続化給付金をもらった人がやるべきこと
普段から確定申告と納税を正確にやっているなら、持続化給付金をもらったからといって特別やることはありません。
せいぜい、給付額を雑収入として帳簿付けするのを忘れないことくらいなものです。
持続化給付金を受給すると確かに税務調査が来る可能性は上がります。
しかし本来、正確な確定申告と納税を行っていれば、税務調査が入ったところで何の問題もないということですね。
ただし、普段から確定申告に不安がある、という人の場合は要注意です。
とくに過去の申告漏れがある場合、持続化給付金でもらった額よりも多額の追徴課税を命じられてしまう可能性もあります。
だからこそこの機会に、確定申告における不安材料はすべて解決しておきましょう。
もし、わからないことや不安なことがあれば、ぜひ無料相談をご利用ください!
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【まとめ】正確な申告と納税を行えば持続化給付金は怖くない

「不正をせず、正確な確定申告と納税をしてください」
ということです。


持続化給付金の受給も、税務調査が入ることも、基本的には何も悪いことではありません。
ただ、そこに不正やミスがあるから恐れる人が多いんですね。


だからこそ、もし不安があるという場合には私たち税理士を使ってください。
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