建設業許可申請の手続きや要件をわかりやすく解説!裏ワザはある?

今回は建設業許可申請について解説をしていきます

建設業許可の申請って言っても、うちは小さな個人事業だし、仕事も下請けでやっているから必要ありませんよね?

そんなことはありません!建設業許可は事業規模や仕事の形態にかかわらず必要になります!

え? そうなんですか?

建設業許可申請を行わずに一定規模以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となり 懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。もちろん、知らなかった、では済まされません

そんな! じゃあうちはどうすればいいんですか?

建設業許可をしっかりと取得すれば大丈夫ですよ。それではさっそく、建設業許可申請について詳しい解説をしていきましょう
ということで今回は、「建設業許可申請」について簡単にわかりやすく、しっかりと解説をしていきます。
- そもそもどうして建設業許可申請が必要なの?
- うちも建設業許可申請をしなければいけないの?(取得するメリットは?)
- 建設業許可申請にはどれくらいの費用がかかる?
- 建設業許可申請はどのようなスケジュールで手続きが進むの?
- 何か裏ワザ的なものはないの?
もしあなたがこのような疑問を持っているなら、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。
※ちなみに、建設業許可申請は要件や種類が多く難しいので、この記事を読んでいただいても疑問や不安が残るかもしれません。
そのときはLINEで無料相談をしていただくこともできますので、ぜひ気軽にご質問ください。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可のことです。
この建設業許可を取得していない状態で一定規模以上の建設業務を行ってしまった場合、懲役刑や罰金刑に処される ことになります。
そのため建設業許可申請は、建設業を営むなら必須であると言えるものなのです。
イメージで言うと、建設業許可なしに一定規模以上の建設業務を行うということは、医師免許を持たずに手術を行うのと近い意味になります。
そう考えると、建設業(建築業)を営むうえで建設業許可申請が非常に重要なものであるということがわかっていただけるのではないでしょうか。

それでは建設業許可申請について、さらに詳しく説明していきましょう!
なぜ建設業許可申請が必要なのか?(メリットはある?)
なぜ建設業許可申請を行わなければいけないのかというと、法律(建設業法)で「軽微な工事以外の工事を行う場合は建設業許可が必要である」と定められているからです。
ちなみに軽微な工事、つまり建設業許可がなくてもできる工事は以下のとおりです。
逆を言えば、これらの条件に当てはまらない工事を請ける場合は、必ず建設業許可が必要となります。
仮に建設業許可を持たずに「軽微な工事以外の工事」を行ってしまうと犯罪行為になってしまうので注意してください。
そしてこの建設業許可について知っておかなければいけないのが、あなたの事業規模は一切関係ないということです。
たとえば……
- 法人であろうが個人事業主であろうが必要
- 多くの社員を抱えている大企業であろうが一人親方であろうが必要
- 元請けであろうが下請けであろうが必要
このようにどんな事業規模、業務形態であっても、軽微でない工事を行う場合は必ず建設業許可の取得が必要となるのです。
このように建設業許可申請を取らずに一定規模以上の工事を請けてしまうと、かなり大きなデメリットを被ることになってしまうということですね。
一方、建設業許可を取得しておけば、以下のようなメリットを得ることができます。
- 法人であろうが個人事業主であろうが必要
- 多くの社員を抱えている大企業であろうが一人親方であろうが必要
- 元請けであろうが下請けであろうが必要
逆に言えば、建設業許可を取得しておかないとこれらのメリットを受けられなくなってしまうということです。
そのため建設業許可なしに建設業を営むということは、それだけでかなり不利になってしまうと言えます。
そもそものところ建設業を営んでそれなりの利益をあげていこうと思えば、一部の例外を除いて軽微ではない規模の工事を請けていかなければならなくなるはずです。
だからこそ建設業を営んでいる場合は、基本的に建設業許可申請は行うべきであると言えるわけですね。
建設業許可申請をしないとどうなるのか
建設業許可の申請をせずに「軽微な工事」以外の工事をしてしまうと犯罪行為となり、以下の罪に問われることになります。
〇無許可営業を行った場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
〇虚偽申請
6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金
さらに違反が発生してから5年間は建設業許可を取得できなくなったり、3日以上の営業停止になったりします。
そしてもし元請け業者がいた場合、その元請け業者も7日以上の営業停止処分となってしまう可能性があるのです。
実際にこのようなことが起こってしまえば、金銭的に厳しくなり、取引先からの信頼も失くしてしまうため、事業を継続することはほぼ不可能となってしまいます。
だからこそ一定規模以上の工事を請ける場合、建設業許可は間違いなく取得しておかなければいけないのです。
【一覧】建設業許可申請の種類

ここからは建設業許可申請の種類について解説をしていきましょう!

建設業許可って1種類だけじゃないんですか?

実は建設業許可にはいくつかの種類があり、自分(自社)にあったものを選んで申請しなければいけないのです。ここを間違えてしまうと無許可の扱いとなり、刑罰に処されてしまう可能性もあります

それは困る! うちはどの建設業許可を申請すればいいんですか!?

はい。では詳しく解説していくので、あなたの場合はどうすれば良いのかを確認していきましょう!
ということでここからは、建設業許可申請の種類について、以下のような解説をしていきます。
- 「一般建設業」と「特定建設業」の違い
- 建設業29業種
これらの種類によって、取得する建設業許可の種類も変わってくるので要チェックです。
それでは1つずつ説明をしていきましょう。
「一般建設業」と「特定建設業」の違いとは?
建設業許可にはまず大きな区分けとして、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類が存在しています。
以下のような違いがあるため、自分にあった方を選んで許可申請をしなければいけません。
一般建設業と特定建設業の違いはこのとおりですね。
もしあなたが4,000万円以上の工事を下請け業者に発注することがないようなら、一般建設業の方を取得すれば問題ありません。
建設業29業種
建設業許可が必要な業種は細かく分けると29業種あり、自分(自社)が該当する業種の許可申請を行うことになります。
そのため建設業許可申請を行うさいには、自分(自社)が工事を請ける業種、もしくは請ける予定の業種が29種類のうちのどれなのかをしっかりと把握しておかなければいけません。
29業種の区分は以下のとおりです。
ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ:その他基礎的ないしは準備的工事
引用:国土交通省_業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(PDFファイル)
この中から実際に自分(自社)が事業として行っている、もしくは行う予定である業種を選び取って許可申請をする必要があるわけですね。
ちなみにこの29業種のうち 「土木一式工事」と「建築一式工事」は「一式工事」となります。
そしてそれ以外の27業種が「専門工事」です。
ここで注意が必要なのが、一式工事の建設業許可を取得したからといって専門工事の建設業許可がいらないということにはならないということです。
専門工事を単独で行う場合はその建設業許可が別途必要になるので、くれぐれも注意してください。
もし自分ではどの業種の許可を取れば良いのかわからないという場合は、LINE登録をしていただければ無料で質問していただけますので、ぜひご利用ください。
申請する時に必要な建設業許可要件とは?(資格、条件)
建設業許可申請をするためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。
- 経営能力(経営業務管理責任者)
- 財産的基礎(請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用)
- 業種ごとの技術力(営業所専任技術者)
- 誠実性(役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除)
- 欠格要件に該当しないこと
参考:国土交通省_建設業許可制度(PDFファイル)
参考:国土交通省_許可の要件
ただし、2020年の10月に建設業法の改正が予定されており、1番の経営能力(経営業務管理責任者)の要件については大幅に緩和される見込みです。

その辺りも含め、1つずつ詳細を説明していきましょう!
建設業許可要件1
経営能力(経営業務管理責任者)
建設業許可の要件として、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員など(個人の場合は本人か支配人)でなければならない、というものがあります。
詳しい条件は以下のとおりです。
〇建設業に関する経験
- 許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(2017年6月30日改正)
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に 準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
-経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会 又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その 権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
-6年以上経営業務を補佐した経験(2017年6月30日改正)
〇常勤役員などに該当するもの
- 業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
- 取締役
- 執行役
- 上記に準ずる者(組合等の理事等)
このように常勤役員にあたる人物が、建設業の経営経験を持っていないと建設業許可の申請はできないというわけですね。
もちろん一人親方などの個人事業主である場合は、あなた自身の経験を問われることになります。
ただ実は、これらの条件は2020年の建設業法の見直しによって大幅に緩和される予定になっています。
この緩和により、5年以上の経営経験が問われなくなり、建設業にかかわる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持っていると判断されれば良い、というゆるい条件になるのです。
参考:国土交通省_建設業法_入契法の改正について
これは建設業許可の要件が厳しすぎるという声を受けてのものなので、条件緩和によって建設業許可申請を行えるようになるという法人、個人事業主は大幅に増えるのではないでしょうか。
建設業許可要件2
財産的基礎(請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用)
建設業の営業を行うためには、資材や機材の購入、労働者の募集など、着工にあたって資金が必要となることから、あるていどの資金を準備していること、という要件もあります。
この要件は一般建設業と特定建設業で違い、それぞれ以下のとおりです。
〇一般建設業
次のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
引用:国土交通省_許可の要件
〇特定建設業
次のいずれかに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
引用:国土交通省_許可の要件
建設業許可要件3
業種ごとの技術力(営業所専任技術者)
建設業許可の要件として、各営業所に許可を取る業種の技術者が配置されている必要があります。
個人事業主である場合はもちろんあなたが技術者になるので問題はありませんが、仮に営業所を2つ以上開いていると言う場合には注意が必要です。
ちなみにこの要件は、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するために必要だからという理由で設定されています。
専任技術者の要件についても「一般建設業」と「特定建設業」で条件が違ってくるので注意してください。
〇一般建設業(以下のどれかにあてはまること)
- 指定学科を修了しており、高卒の場合は5年以上、大卒の場合は3年以上の実務経験がある者
- 指定学科を修了しており、専門学校卒業後に5年以上の実務経験がある、もしくは専門学校卒業後に3年以上の実務経験があり、なおかつ専門士もしくは高度専門士を称する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について10年以上の実務経験がある者
- 営業専任技術者になり得る国家資格を持っている者
- 複数業種に係る実務経験を有する者
〇特定建設業(以下のどれかにあてはまること)
- 営業専任技術者になり得る国家資格を持っている者
- 指導監督的な実務経験がある者(一般建設業の専任技術者になれる条件を満たしており、かつ許可申請を行う業種において請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有している者) ※指定7業種の場合はこれとは別の要件を満たすことが必要
- 大臣特別認定者(指定された7業種に関して特別認定講習を受け、その講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)
参考:国土交通省_許可の要件
※国土交通省参考リンク
》指定学科、複数業種に係る実務経験(国土交通省)
》営業所専任技術者になり得る国家資格(国土交通省)
指定7業種【土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業】
法人の場合はこれらの要件を満たす専任技術者を営業所に配置しなければならず、個人の場合はあなた自身がこれらの要件を満たしておかなければならない、ということですね。
建設業許可要件4.
誠実性(役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除)
建設業許可要件には、事業の誠実性も含まれています。
誠実性というと少し難しく感じるかもしれませんが、要は悪いことをしていないかどうかチェックされるということです。
不正や取引先に対する不誠実な行為をしている、もしくは過去にしていたと認められた場合は、建設業許可を取得できない可能性があります。
建設業許可要件5.
欠格要件に該当しないこと
以下の欠格要件に該当する場合、建設業許可を取得することはできません。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
引用:国土交通省_許可の要件
破産している、暴力団関係者である、以前に許可を取り消されている、そのほか、身体や精神に問題がある、などがなければ基本問題はないはずですが、念のため自分(自社)が該当していないかチェックしておきましょう。
建設業許可申請手続きに必要なもの

それではここからは、実際に建設業許可申請を進めていく手順を説明していきます。まずは建設業許可申請手続きに必要なものを用意しましょう!
ということでここからは、以下の3つについて解説をしていきます。
- 建設業許可申請にかかる金額
- 建設業許可申請の必要書類
- 建設業許可申請を委託する場合の料金相場
建設業許可申請を行うさいに必要となってくるものなので、申請を始める前にしっかりと準備しておきましょう。
建設業許可申請にかかる手数料の金額
建設業許可申請にかかる手数料の金額ですが、「知事許可」と「大臣許可」のどちらを取得するかで変わってきます。
- 知事許可 → 県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
- 大臣許可 → 県内に主たる営業所を置きつつほかの都道府県にも営業所を設け、建設業を営む場合
それぞれの建設業許可申請に必要な費用は以下のとおりです。
〇知事許可申請区分 | 一般、特定のどちらか片方 | 一般と特定の両方 |
---|---|---|
新規許可換え新規 般・特新規 |
9万円 | 18万円 |
業種追加 更新 |
5万円 | 10万円 |
申請区分 | 一般、特定のどちらか片方 | 一般と特定の両方 |
---|---|---|
新規許可換え新規 般・特新規 |
15万円 | 30万円 |
業種追加 更新 |
5万円 | 10万円 |
※「般・特新規」とは、現在持っている許可業種の許可を同業種において「一般 → 特定」、もしくは「特定 → 一般」に変更することをいいます。
これらの手数料に加え、必要書類を発行するための手数料が数千円ていどかかってきます。
建設業許可申請を行う場合は事前に準備をしておきましょう。
建設業許可申請の必要書類
建設業許可申請を行うために用意しなければいけない書類は以下のとおりです。
- 申請書類一式
- 添付書類
- 確認、裏付けのために必要な書類
都道府県によって提出しなければいけない書類は若干変わってくるため、申請を出す自治体での確認が必要となります。
ただそう大きくは変わりませんので、ここからは一例を紹介していきましょう。
申請書類一式
建設業許可申請を行うためには、申請書類一式を作成して提出する必要があります。
申請書類一式の内容は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 工事経歴書(様式第二号)
- 直前3年間の施工金額(様式第三号)
- 使用人数(様式第四号)
- 誓約書(様式第六号)
- 管理責任者証明書(様式第七号)
- 専任技術者証明書(様式第八号)
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)
- 財務諸表類(様式第十五号、十六号、十七号)
- 貸借対照表(様式第十八号)
- 損益計算書(様式第十九号)
- 営業の沿革(様式第二十号)
- 所属建設業者団体(様式第二十号の二)
- 健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
- 主要取引金融機関(様式第二十号の四)
申請書類一式は様式が定められており、書類のフォーマットについては各自治体のHPでダウンロードすることが可能なので、そちらを参考にしてください。
添付書類
申請書類一式が完成したら、以下の添付書類も準備してください。
- 営業所の一覧表
- 県証紙貼付
- 専任技術者一覧表
- 経営業務の管理責任者の略歴書
こちらも様式が定められており、各自治体のHPにフォーマットがあるので、ダウンロードして使用すると良いでしょう。
確認書類
申請書類一式や添付書類のほかに、以下のような確認書類も必要となってきます。
- 管理責任者についての確認資料
- 専任技術者についての確認資料
- 営業所についての確認資料
- 法人番号を証明する資料
- 社会保険への加入を証明する資料
- 登記事項証明書
- 身分証明書
- 納税証明書
これらを提出することによって、審査をする側が情報の確認、裏付けを行うわけですね。
建設業許可申請を委託する場合の料金相場
建設業許可申請を外部に委託する場合、委託料金の相場はおおよそ以下のようになります。
- 新規 → およそ12万~15万円
- 更新 → およそ6万~10万円
- 業種追加 → およそ5万~8万円
正直なところ、建設業許可申請はかなり複雑な許可申請になるため、できるだけ行政書士に委託をすることをおすすめしています。
前述したとおり不備があった場合は犯罪行為とみなされ、罰金刑や懲役刑に処されてしまう危険性もあるからです。
それを回避するためにも、できれば建設業許可申請は専門家に委託した方が良いと言えるでしょう。
ちなみに弊社「前田税理士事務所」は税理士事務所と行政書士事務所を併設しており、愛知、三重、岐阜を対象に、新規でおよそ15万円(更新5万円)で建設業許可申請の代行を請け負っています。
税理士事務所と行政書士事務所が併設されているため更新や年度終了での書類のやり取りの手間が省けますので、愛知、三重、岐阜で建設業許可申請を考えている場合はぜひご検討ください。